1.4 迷惑メールを止めることは可能か

迷惑メールは、「送付を止めることが可能な場合」と、「送付を止めることが困難な場合」があります。

あらかじめ受信者の同意をとり、信頼できる、あるいは善良な会社や団体によるメールマガジンや、広告・宣伝メールについては、適切な手続きでの受信拒否をすることで、メールの送信を止めることができます。

しかし、あらかじめ受信者の同意をとらずにアダルト関連や違法なコンテンツなどを販売しようとしている業者の場合は、配信停止の依頼をしても停止しないばかりか、受信拒否をすることでさらに迷惑メールを送信してくる可能性があります。また、海外からの迷惑メールも止めることが困難です。

内部へリンク(1)迷惑メール送付を止めることが可能な場合
内部へリンク(2)迷惑メールの送付を止めることが困難な場合

(1)迷惑メール送付を止めることが可能な場合

信頼できる、あるいは善良な日本国内企業や団体からの広告・宣伝メールやメールマガジンについては、そのメール内に記載された方法など適切な手続きで受信拒否(配信停止)の設定をすれば送信を止めることができます。受信拒否をしても迷惑メールの送信を止めない会社、配信停止の連絡先等の記載のないものは法律違反であり、処罰の対象となります。

(2)迷惑メールの送付を止めることが困難な場合

配信停止の表示があってもアダルト関連や違法なコンテンツなどを販売しようとしている業者の場合は、配信停止の依頼をしても停止しないばかりか、さらに迷惑メールを送信してくる可能性があります。また、海外からの迷惑メールはウイルスに感染したパソコンから送付される場合も多く、この場合は迷惑メールを止めることが困難です。そのため、フィルタリング機能を活用するなど、自衛手段を講じることが重要となります。(詳細は「1.3 迷惑メール対策(必要なメールを見落とさないために)」 を参照してください。)

なお、このようなメールは、送信元が詐称されていることがあります。この場合、迷惑メールが送信されてきたことに対するクレームを、送信元や送信元のプロバイダに送ってもほとんど意味はありません。そもそも電子メールはその仕組み上、送信元を偽ることは簡単にできてしまいます。これは郵便と同じで、送信者が送信元として記載された本人であることを証明しなくても送信できてしまうからです。迷惑メールの中には、自分のメールアドレスが送信元(FROM)になっているものがありますが、こうしたものも迷惑メールの送信元がアドレスを書き変えて送信しています。

日本では、あらかじめ受信者の同意をとらない広告・宣伝メールを送りつけることは違法とされており、そのようなメールを送信した業者に対して行政処分が行われる場合もあります。

公的機関への届出については「1.6 迷惑メールの届出先の紹介」を参照してください。